▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。先月入社した社員が、有給休暇の前借りを願い出てきました。この社員の要望に応える必要はあるのでしょうか。 ▼有給休暇の前借に応じる必要はありません。労働者は年次有給休暇を自由な時季に取得できるのが原則です(労働基準法39条5項)が、原則的には、入社6ヵ月目までは有給休暇の権利は発生しません。したがって、会社は給料や有給休暇の前借りの申し出に応じる必要はありません。 ちなみに、給料の前借はどうなるでしょうか?給料日前であっても、病気など法律で定める理由に該当すれば、既に働いた分に対する賃金を支払わなければなりませんが (労働基準法25条)、働いていない分の給料の前借りに応じる義務は会社にはありません。 ===情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。 ...
カテゴリー:人事制度&賃金制度
自転車通勤は、災害による交通機関のマヒの影響も少ないですし、健康やエコにも良いと言われているので、ブームになりつつあるようです。 しかし、自転車も自動車やオートバイ同様に事故のリスクはつきまとうものですが、免許が不要なためか、安全対策については問題としてクローズアップされにくいようです。一度、自転車...
以下のような日常にありふれた場面は、隠れた労働時間を発生させる温床になります。知らずに行っていないか、いちど棚卸をしてみてはいかがでしょうか? □お昼の電話番などの時間がある。□暗に残業が指示されたり、残業せざるを得ない空気がある。□始業時刻前や終業時刻後に、全員参加必須の会議などを実施している。□...