
36協定や専門型裁量労働制を運用するには「労使協定」の締結が必要なのは有名です。 これらの労使協定は、定期的に更新し、労働基準監督署に届け出をしなければなりませんので、締結するのを忘れたということはあまりありません。 しかし、「労使協定」の中には、労働基準監督署への提出が不要で、しかも有効期限の設定が不要というものもあります。 ▼多数の会社がやっているであろう、制度に関する労使協定としては、 賃金の口座振込に関する労使協定書(根拠条文:労基則7条の2)【給料を銀行振込としている会社は要注意】⇒賃金支払いの5原則に「直接払いの原則」があり、原則は現金で払わなければなりません。直接払いの原則の例外として銀行振込があり、労使協定が必要になります。なお、銀行振込とする場合は、併せて個人とも振込の同意書を得る必要があります。 賃金控除に関する労使協定書(根拠条文:労基法24条)【給料から親睦会費などを控除(天引き)している会社は要注意】⇒賃金支払いの5原則に「全額払いの原則」という原則があります。「全額払いの原則」があるため、労使協定がないと給料からの天...






