◇上司の明確な指示による場合 労働時間に該当する ◇上司の指示によるものではなく、自己の判断で仕事を自宅に持ち帰る場合 原則として労働時間に該当しない ◇上司が持ち帰り残業を黙認している場合 業務量を客観的に判断して持ち帰り残業が必然と思われる場合 労働時間に該当する可能性がある 例えば、期日までに業務を遂行する必要があり、残業や休日出勤をしなければ納期に間に合わないことが明白であるような場合は、たとえ上司の明確な指示がなくても労働時間とされることがあり得る。 ...
カテゴリー:人事制度&賃金制度
原則 労働時間には当たらない 「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90) 例外(労働時間に当たる場合) ・物品を運搬すること自体を目的と...
労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内と定めており、当然ですがアルバイトにも適用されます。 下記のような場合に割増賃金(残業手当)が支払われることになっています。 ・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う ・1ヵ月に60時間を超える時...
労働基準法上の労働時間とは・・ 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。 ◆労働時間ではない研修 ①自己啓発を目的としたもの ②任意参加のもの ◆労働時間に該当する可能性がある研修 ①研修への参加が業務命令によるもの ②研修の内容が業務と密接に関連するもの ③事実上参加が義務付けられ...
「休日」も「休暇」も「お休み」ですが、法的にはまったく違うものです。 労務管理の視点で考えると、休日と休暇の意味合いは異なり、賃金計算などに影響を与えますので注意が必要です。 「休日」・・・労働義務がもともと課せられていない日 労働基準法第35条(休日) 1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも...
■ジョブ・カードとは 「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールです。個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するために、労働市場インフラとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するもの...
「有給休暇」はパートさんやアルバイトにも与える必要があるのでしょうか? 仮に、有給休暇を与えなければならない場合であっても、週3日勤務や1日4時間勤務といったように、フルタイムで働く正社員よりも短い時間しか働いていないにも関わらず、フルタイムで働く社員と同じ日数の有給休暇をあたえるのは、逆に不公平な...
「課長」や「店長」と言った社内で管理職と言われる人には、残業代を支払っていないというケースがしばしば見られます。 しかし、単に社内で「管理職」と呼んでいる人と、労働基準法で休日時間外の割増賃金の支払いが不要な「管理監督者」と言われる人が、一致しているとは限りません。 もし、自社の「管理職」が労働基準...