
時間外労働や休日労働をさせる際に締結する36協定は、誰と締結すれば良いのでしょうか? 正社員の過半数は労働組合に加入しているけれども、パートやアルバイトを含めて考えると、過半数に達しない場合は、労働組合とは36協定の締結はできないのでしょうか? =================▼36協定の締結当事者は、「労働者の過半数」がキーワード=================労働者側の締結当事者とは、誰になるのでしょうか?原則に立ち返ると、36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と協定します。 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表するもの(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。 =================▼労使協定で求められる、過半数とは「事業場のすべての労働者」の過半数=================例えば、正社員の過半数は労働組合に加入しているが、事業場のパートやアルバイトも含めると、過半数に行かない場合は、この労働組合は「過半数労...






