平成28年10月1日から、社会保険の適用範囲が拡大されます。 パートタイマーやアルバイトであっても、一定の条件を満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。 これは、現在の被保険者数が500人規模の企業を対象としますが、中小企業の社会保険の適用範囲にも若干ですが改正が行われます。 【これまで】1日または1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) ↓ 【これから】1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 4分の3定義がより明確になりました。 なお、現在4分の3以上勤務していないけれども社会保険に加入しているという方もいるかもしれませんが、10月1日以降は加入し続けられなくなるということはなく、引き続き雇用されている間は被保険者でいることができます。 過去記事はこちら▼ http://sr-iplus.co.jp/column/roumu_info...
カテゴリー:■テーマ別
労働安全衛生規則第35条により、パート・アルバイト・社員等の身分を問わず、労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっています。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有...
Q.病気やケガにより休職している人がいるのですが、支払うお給料が日割計算などで少額となってしまうと、社会保険料が天引きしきれずに差引支給額がマイナスとなってしまいます。この金額はどうしたらよいのでしょうか・・・?社長はかわいそうなのでその分がマイナスにならないように支払額を調整すれば?と言っています...
平成29年1月1日施行の改正育児・介護休業法と改正男女雇用機会均等法の関係省令・告示が、8月2日に公布されました。概要は以下のとおりです。 1、雇用機会均等法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚労令137) …育児休業の対象となる子の範囲等について定める育児・介...
業務中の事故は労災保険で保護されますが、労災保険は労働者のみが対象となり、経営者は対象になりません。 しかし、中小企業であれば、社長であっても現場に出て従業員と一緒に働くこともありえます。このように現場で働く経営者のために、労災保険の「特別加入」という制度があります。 この動画では特別加入とは、どの...
近年の緩やかな景気回復にともない、有効求人倍率が上昇傾向にあります。 特に、中小企業の多くで人手不足が常態化することが予想されています。 6月10日付のコラムでお伝えしましたが、求人票と実際の労働条件が違うことにより、 「せっかく採用してもすぐに退職してしまう」 など、雇用が安定しない状況を生み出し...
小売店や飲食店では、未成年者を雇用することがあると思います。未成年者を雇うときには、成人を雇うときと何が違うのでしょうか? 今回は、未成年者の労働契約と労働時間の管理について解説していきます。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちらhttp://sr-iplus.co.jp チャンネル登...
労働保険料の年度更新手続きが6月1日から始まり、既に手続きを終えられている事業主さまもいらっしゃるかもしれません。労働保険料の年度更新に続き、大切な手続きが控えています。 それは、「算定基礎届」の提出です。 算定基礎届とは、健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差...






