海外にお住いのご家族について、健康保険の扶養認定を受ける場合は、健康保険被扶養者(異動)届のほかに書類の添付が必要となります。 被扶養者となるための基本的な条件 ★生計維持があることが条件のご家族(年間130万円未満(例外あり※1)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること) 配偶者・子、孫・兄弟姉妹、直系尊属 ★上記の生計維持とさらに同居が条件のご家族 上記以外の3親等内の親族 必要な添付書類(添付書類が外国語で記載されているときは、日本語の翻訳文が必要です。) ●現況申立書 続柄や収入の状況、仕送り状況の記載が必要となります。 ●被保険者との続柄が確認できる公的証明書 ※同居条件に該当する方を扶養するとき、同居を確認できる公的証明書が必要です。 ●生計維持関係についての証明書 ◆被保険者と扶養される方が別居の場合(被保険者が日本在住、ご家族が海外在住) ・扶養される方の収入状況(扶養される方の年間の収入が130万円未満(例外あり※1)であることが確認で...
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去年1月と10月に育児・介護休業法が改定されました。 内容といたしまして、 などがあげられます。 これらを踏まえた就業規則が必要となりますので、事業主の皆様はこれを機に見直しをされてみてはいかがでしょうか。 詳しくは下記のリンクからご確認いただけます。 http://www.mhlw.go.jp/b...
退職後期間を空けずに次の就職先に勤める場合は、その会社の健康保険に加入することになりますが、すぐに再就職しない場合、健康保険の手続きはご自身で行うことになります。手続きには3通りあり、「任意継続」の手続きを行うか、「国民健康保険」に加入するか、または「ご家族の扶養」に入るかのいずれかを行います。 「...
年度切替の時期が近くなりましたが、4月で有給管理簿を更新・作成する際には、使用日数・残日数とともに付与日を必ず記録いただくようお勧めいたします。 有給休暇は2年で時効となりますが、この2年は付与日から起算して計算しますので、付与日を消してしまうといつ有給休暇を消滅させていいか分からなくなりますのでご...
給料の中に固定残業代(みなし残業代)が含まれて支払われるケースがあります。 このような給料の支払われ方がされている場合、基本給の部分の金額と、固定残業代部分の金額を分けて明示する必要があります。 この動画では、固定残業代の金額が何円なのか計算する方法をご紹介します。 社会保険労務士法人アイプラスのウ...
労働時間の管理には、通常通り始業終業時刻を管理する方法と「みなし時間」を適用する方法の2パターンが考えられます。それぞれの方法には、次の通りメリットデメリットがあります。 メリット デメリット 通常の労働時間管理 通常の勤務形態と同様に細かく労働時間を確認するため、超過労働の管理不足等...
◇上司の明確な指示による場合 労働時間に該当する ◇上司の指示によるものではなく、自己の判断で仕事を自宅に持ち帰る場合 原則として労働時間に該当しない ◇上司が持ち帰り残業を黙認している場合 業務量を客観的に判断して持ち帰り残業が必然と思われる場合 労働時間に該当する可能性がある 例えば、期日までに...
給与の日割り計算や、残業代の計算などで時間単価の計算をしていく必要があります。歴日や営業日での日割り計算の場合、1か月の日数の多い少ないによって計算結果が変わってきます。 毎月の計算が変わらないようにするためには、月の所定労働時間を計算しておくことが望ましいのですが、月の所定労働時間はどのように計算...