36協定をはじめとする労使協定を、労働者の過半数の代表者と締結する場合、どのような人を選べば良いのでしょうか? 経営者の方の中には、「権利意識の強い人が代表者になってしまったら、後々大変だ。できれば、会社の意向をくみ取ってくれる幹部社員を代表者にしたい。」と思う方もいるのではないでしょうか? 「労働者の過半数の代表者」について解説します。 ======================== ▼労働者の過半数代表に、経営幹部が就任することも出来ないし、会社が代表者を指名することもできない。 ======================== 過半数代表者になることのできる労働者の要件は決められており、次の条件を満たさなければなりません。 (1) 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。 (2) 選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話合い等労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が取られていること。 仮に、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表...
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弊社(中目黒中小企業社会保険労務士事務所)は2015年3月23日付で、ROBINS掲載事業者になりました。目黒区内の社会保険労務士事務所としては、2番目の掲載事業者となります。 サイバー法人台帳ROBINSの弊社掲載ページhttps://robins.jipdec.or.jp/07128457827...
目黒の社労士の「気付き通信」第43号(PDF)...
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