
小売店や飲食店では、未成年者を雇用することがあると思います。未成年者を雇うときには、成人を雇うときと何が違うのでしょうか? 労働基準法では、未成年者、年少者、児童という言葉が出てきますので、それぞれについて解説をしていきます。 -------------------------------------- 労働基準法における、未成年者、年少者、児童の定義はどうなっているのでしょうか? ■児童とは:「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者」 労働基準法第56条(最低年齢) 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ■年少者とは:満18歳未...






