【Q】在宅勤務の従業員から休憩時間について相談がありました。家族のケアのため、1時間の休憩時間を、お昼に30分と夕方に30分と、分けて取得したいとのことです。休憩時間を分割して取得させることは、法的に問題ないでしょうか? 【A】休憩時間は分割できます。まとめて取らなければならないという決まりはありません。 休憩時間について、労働基準法では次のように定められています。「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」(労働基準法第34条1項) 一斉にとることがルールになっている職場でなければ、休憩時間をずらしてとることは可能です。また、休憩時間をまとめて取らなければならないという決まりはないため、ご相談された従業員の方のように、お昼に30分、夕方に30分、というように、分けて取得することも可能です。 また、休憩時間は自由に利用されなければならない、という決まりがあるため、休憩時間中に家族のケアをすることも、問題ありませ...
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多面評価(360度評価)で「つもりの自分」と「はた目の自分」のギャップを知り、「得意」と「不得意」を認識する。 通常の人事評価は、『上司から部下』のように一方向の評価となります。 多面評価(360度評価)では、一方向からの評価ではなく、仕事に関わる様々な立場の人から多角的視点で評価されるため、上司で...
人事労務ニュース アイプラスからのアイプレスのお届けです。 全4回でお届けする『労働時間シリーズ』では、労働時間の管理について、基礎知識から実務ポイントまでお伝えします。 第4回は、知らず知らずに時間外労働させていないか、労務管理のあれこれについて解説します。...
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【労務管理Q&A】 所定労働時間は8時間です。 休日に、研修時間3時間、会場への移動時間が往復3時間の研修を受講させた場合、労働時間は何時間となるのでしょうか?...
人事労務ニュース アイプラスからのアイプレスのお届けです。 全4回でお届けする『労働時間シリーズ』では、労働時間の管理について、基礎知識から実務ポイントまでお伝えします。 第3回は、残業代を支払わなければならない時と残業代の計算のしかたについて解説です。...
熱中症対策が必要な季節となりました。会社にとって必須である熱中症対策、怠ってしまうと、会社としてどのようなリスクがあるのでしょうか。熱中症と労災と安全配慮義務について解説です。...
【Q】フレックスタイム制導入するにあたり、曜日ごとにコアタイムを変えることは可能ですか? 【A】曜日ごとにコアタイムの開始・終了時刻を定めれば可能です。 フレックスタイム制におけるコアタイムは、法令上必ず設けなければいけないものではありませんが、コアタイムを設定する場合は、その開始の時刻と終了の時刻...