給与の日割り計算や、残業代の計算などで時間単価の計算をしていく必要があります。歴日や営業日での日割り計算の場合、1か月の日数の多い少ないによって計算結果が変わってきます。 毎月の計算が変わらないようにするためには、月の所定労働時間を計算しておくことが望ましいのですが、月の所定労働時間はどのように計算して決めれば良いのでしょうか? 今回は「月の所定労働時間」の決め方をご紹介します。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちらhttp://sr-iplus.co.jp チャンネル登録もお忘れなく!http://www.youtube.com/c/Meguro-sr ...
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カテゴリー:動画(YouTube)&事務所通信
管理監督者は残業代や休日の割増賃金が不要とされています。 そうであれば、毎月の給与計算で残業時間を集計する必要がありませんので、タイムカードの打刻は不要のように思えます。また、管理監督者自身に対しても「管理監督者なのにタイムカードを打刻して欲しい」というのは、モチベーションダウンにつながりそうです。...
忙しいので社員に残業をお願いしたところ、「プライベートを大切にしたい」と残業を拒否する社員がいた場合、社員の言うとおり残業を命じることは出来ないのでしょうか?それとも職権で残業を命じることが出来るのでしょうか? 反対に、仕事をお願いしていないのに、遅くまで会社で残業をしている社員には残業代を払うべき...
「休日」も「休暇」も「お休み」ですが、法的にはまったく違うものです。 労務管理の視点で考えると、休日と休暇の意味合いは異なり、賃金計算などに影響を与えますので注意が必要です。 「休日」・・・労働義務がもともと課せられていない日 労働基準法第35条(休日) 1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも...
有給休暇は一定の期間勤務していると与えられるものです。 しかし、入社して間もない人のように、有給休暇を持っていない人が有給休暇の前借りをお願いしてきた場合は、会社は有給休暇を先に与えなければならないのでしょうか?...
時給者の最低賃金は簡単に確認することができますが、日給者や月給者の最低賃金の計算方法はどのように行うのでしょうか? さらには、毎年の支給額が変動する歩合給の者の最低賃金は、いったいどうやって、最低賃金を計算すればよいのでしょうか?...
有給休暇は一定の期間勤務していると与えられるものです。 しかし、入社して間もない人のように、有給休暇を持っていない人が有給休暇の前借りをお願いしてきた場合は、会社は有給休暇を先に与えなければならないのでしょうか? 2020年(令和2年)までに、有給休暇取得率を70%とすることが目標だった 年休につい...
最低賃金は都道府県別に定められているため、都道府県ごとに金額が異なります。 派遣社員のように登録した企業の所在地と、派遣先の所在地の都道府県が異なる場合、どちらの都道府県の最低賃金を比較すれば良いのでしょうか?...