普段の業務でも、ニュースでもあまり見かけませんが、実は労働基準法にも罰則規定があります。 労働基準法に違反すると、どのようなペナルティーが課せられているのでしょうか?今回は労働基準法の罰則規定について紹介していきたいと思います。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちらhttp://sr-iplus.co.jp チャンネル登録もお忘れなく!http://www.youtube.com/c/Meguro-sr 1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金(労働基準法第117条) ■強制労働の禁止(労働基準法 第5条)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働基準法第118条) ■中間搾取の排除(労働基準法 第6条)何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 ■最低年齢(労働基準法 第56条)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月...
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カテゴリー:動画(YouTube)&事務所通信
「社労士には、何かあったときのみに依頼すれば良い。」とお考えの事業主様もいらっしゃると思います。 しかし、都度都度ご依頼いただく形式では、得られないメリットが、顧問契約にはあります。 それでは顧問契約を結ぶメリットには、どんなものがあるのでしょうか?いくつかある顧問契約のメリットの1つをご紹介します...
休日労働や時間外労働(残業)をするためには、36協定を締結しなければなりません。そこで、36協定が未提出にも関わらず休日労働や時間外労働(残業)をさせた場合は罰則があるのでしょうか? 普段はあまり意識しない36協定と罰則について、説明していきます。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちら...
「雇用促進税制」とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。 平成28年度より雇用促進税制の条件が変更になりましたので、注意が必要です。特に、都市部の企業に...
目黒の社労士の「気付き通信」第56号(PDF)...
目黒の社労士の「気付き通信」第55号(PDF)...
目黒の社労士の「気付き通信」第54号(PDF)...
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。 しかし、正社員5人、パート5人の場合は就業規則を届け出る義務が発生するのでしょうか? 今回は就業規則の作成義務について掘り下げて、お話をしてい...