【Q】所定労働時間は8時間です。休日に、研修時間3時間、会場への移動が往復で3時間かかる研修へ参加させました。この場合、労働時間となるのは、何時間でしょうか? 【A】研修受講時間の3時間が労働時間となります。 会社の指示による研修受講なので、研修受講時間の3時間は労働時間となります。会場が遠隔地であり移動に時間が掛かっていますが、原則では、移動時間は労働時間とはなりません。ただし、往復時の交通機関内で予習復習や報告書作成を指示していた場合は、労働時間となります。 法的には、研修受講時間の3時間分の賃金(休日割増賃金)を支払えば問題はありません。ただ、往復時間を含めて考えると、休日をほぼ1日かけて研修に参加したこととなりますので、1日分の賃金を支払うことが望ましいと思います。1日分の賃金支払いができない場合は、せめて参加した従業員へねぎらいのお言葉をかけてあげてくださいね。 アイプレスで労働時間について解説してます。 第1回『労働時間のおたより』時間外労働についての、他社の送検、裁判事例を...
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【Q】フレックスタイム制導入するにあたり、曜日ごとにコアタイムを変えることは可能ですか? 【A】曜日ごとにコアタイムの開始・終了時刻を定めれば可能です。 フレックスタイム制におけるコアタイムは、法令上必ず設けなければいけないものではありませんが、コアタイムを設定する場合は、その開始の時刻と終了の時刻...
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【Q】部下から、持ち帰り残業した分の残業申請がありました。会社外で行った業務なので労働時間にはならないと思うので、残業申請を差し戻していい? 【A】指揮命令下の残業であったか否かが判断基準となります。会社(上司)より、明確な指示があった場合は、労働時間となります。一方で、会社(上司)より、明確な指示...
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人事労務ニュース アイプラスからのアイプレスのお届けです。 『賃金シリーズ』第4回、『賃金制度設計編』。 賃金制度を見直す前に、まず考えるべきことは何なのか、解説します。...
人事労務ニュース アイプラスからのアイプレスのお届けです。 『賃金シリーズ』第3回、『賃金制度導入編』。 賃金制度はどのようなタイミングで見直すのがいいのでしょうか。また、見直す際の注意点は何でしょうか。 普段の会話で出てくる何気ないボヤキは、従業員からの大切な一意見です。...