【ご相談】当社は電子給与明細を導入しており、各自がWEBマイページにログインして、明細が確認できる方法となっています。退職者について、退職後にアカウントを削除してしまうと、マイページにログインできなくなり、給与明細の確認もできなくなってしまいます。給与明細は、退職後いつまで閲覧できるようにしておくべきでしょうか。 【ご回答】退職者の電子給与明細の閲覧期限には、以下の時期が考えられます。・最終給与支払いの翌月給与支払い日まで・ライセンス更新の時まで ◆給与明細の発行義務とは給与明細は、「給与の支払いの際に、その支払いを受ける者に交付しなければならない」(所得税法施行規則第100条第1項)とされています。そのため、事後の再交付には法的な期限が存在しません。極端に言えば、給与支給日だけ電子給与明細にアクセスできる、でも法的には問題ありません。ただ、閲覧期間が1日だけというのは道義的に不親切なため、賃金債権の時効の期限である「2年間」が、目安としては良いかと思います。 ◆退職者について退職者が在職者と同様に2...
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カテゴリー:アイプレス
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