
人を採用するには、労働条件の明示が必要ですね。 法律で明示することが定められているうえ、後々のトラブル防止にも重要です。 2024年4月より、明示すべき労働条件のルールが変わります。 厚生労働省は、2023年3月30日に、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について」を公表しました。 この通達により、2024年4月1日より労働条件明示のルールが変わります。 人事労務ニュース 『アイプレス』をお届けいたします。 採用シリーズ 第2回『労働関係法制改正のお便り』・2024年4月より追加となる明示すべき労働条件について・有期労働契約の更新ルールについて・そもそも、労働条件の明示とは 資料ダウンロードはこちら 採用シリーズ第1回はこちらから『内定者の処遇が決まらない時は、労働条件を明示しなくてもいい?』 合わせてご覧く...






