【Q】在宅勤務の従業員から休憩時間について相談がありました。家族のケアのため、1時間の休憩時間を、お昼に30分と夕方に30分と、分けて取得したいとのことです。休憩時間を分割して取得させることは、法的に問題ないでしょうか? 【A】休憩時間は分割できます。まとめて取らなければならないという決まりはありません。 休憩時間について、労働基準法では次のように定められています。「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」(労働基準法第34条1項) 一斉にとることがルールになっている職場でなければ、休憩時間をずらしてとることは可能です。また、休憩時間をまとめて取らなければならないという決まりはないため、ご相談された従業員の方のように、お昼に30分、夕方に30分、というように、分けて取得することも可能です。 また、休憩時間は自由に利用されなければならない、という決まりがあるため、休憩時間中に家族のケアをすることも、問題ありませ...
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