コラム・レポート

2014-11-10

教育訓練給付金の支給条件が変更されています

法改正 助成金

平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられていますが、
平成26年10月から「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付」に分かれました。

大きなポイントとしては、
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★従来の教育訓練給付金は「一般教育訓練の教育訓練給付金」として、引き続き実施。
⇒教育訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます。

★「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がスタート。
⇒厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。

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年間最大32万円を3年給付されますので、最大で96万円が受給できるのですが、
・基準をクリアできない場合は支給されない、
・訓練期間中は6か月ごとに申請を行わないとならない
など、制約条件もあります。

教育訓練給付金(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

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