4/27からの10連休の労働者の休み方
厚生労働省の公表情報天皇の即位に伴う4/27から5/6までの10連休に関して、厚生労働省がQAを公表しました。
質問の内容は「労働者を必ず休ませないといけないか」という旨が多く、回答としては、「労働基準法第35条の規定(少なくとも毎週1回または4週4日以上の休日)を満たせば休ませなくても法違反ではないが、労使間の話し合いにより、賃金の減少を生じさせない休日とすることが望ましい。」と回答しています。
また、就業規則等で「国民の祝日」を休日とする旨を規定している場合も同様に労働させることができるが、就業規則等の定めに基づき所定休日に労働者を労働させる場合の賃金算定に留意を求めました。
詳細はこちらのHPをご覧ください。