コラム・レポート

2018-06-21

厚労省発表 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導について

厚生労働省の公表情報

厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成29年に技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について公表しました。

外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。しかし、実習実施者では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。


 こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。

 

外国人技能実習生についてのチックポイント

●労働時間の管理を適正に行っていますか?

36協定を労使間で結んでいますか?

●労働時間について、36協定の限度時間を守っていますか?

●割増賃金について、割増率は正確ですか?

●労災について、適正に手続していますか?

●最低賃金以上の賃金を支払っていますか?

 

詳細は以下をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/besshi.pdf

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