コラム・レポート

2017-03-28

無期転換ルールについて

厚生労働省の公表情報

無期転換ルールとは有期労働契約が通算5年を超えたときに、

労働者の申し込みによって使用者が無期労働契約に転換しなくてはならないというルールです。

 

平成25年4月1日以降に結ばれた有期契約から適応となる為、平成30年4月には無期労働契約への転換申込権が発生することとなります。

但し、一年更新ではなく、3年更新などをおこなっている企業は注意が必要です。

更新契約期間中に平成30年4月をまたぐ場合には、平成30年以前でも、無期転換申込権を取得することになります。

 

平成25年4月(3年契約)

↓更新

平成28年4月(3年契約)

↓更新(この時点で無期転換申込権が発生しています。)

(平成30年4月)

平成31年4月 無期労働契約

 

企業ではこれに向けて就業規則の整備など事前準備が求められます。

また、助成金の制度も併せて確認しておくと良いでしょう。

 

詳しくはこちらをご覧下さい

 

 無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~

http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook.pdf

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