年金受給者の現況届提出の際の必要書類が変わります。
厚生労働省の公表情報これまで日本年金機構は、住民基本台帳ネットワークシステムにより、健在かどうか確認できない方には、
「年金受給権者現況届」(現況届)の提出によって、健在である確認をしていました。
年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためには、この現況届を毎年、
受給者本人の誕生月の末日までに日本年金機構に提出する必要があります。
平成29年2月に日本年金機構より送付される現況届からは、提出の際には、
住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました。(誕生月が2月の方から、順次、対象としています。)
詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140421-11.html