コラム・レポート

2015-07-07

インターンやボランティアは労働者なのか?

労働相談&労働トラブル

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
インターンや研修生を採用した場合、労働・雇用契約となる基準はどのようなものになりますか?

▼名称に関わらず、労働の対価として金銭が支払われていれば、労働者となります。
労働者とは「労働の対価として契約に定められた賃金を支払われる者」です。
ですから、インターンや研修生であっても、賃金についての合意がない契約を結んでいる場合は、労働契約あるいは雇用契約ではありません。

ただし、研修の内容が労務の提供、すなわち使用者の指揮命令下の労働であると判断され、かつ労務の提供の対価として金銭が支払われていると認定された場合には、名目の如何を問わず労働契約あるいは雇用契約であると解されることになります。

研修生の他にも、小さな会社の場合、「ボランティア」や「友達の会社の手伝い」といった具合に無報酬で働いてもらうケースがあります。

この場合、無報酬であれば労働者とはなりません。ただし、職場でのケガをした場合は、労働者ではありませんので労災は下りません。
無報酬のスタッフの業務災害対策も講じておく必要があります。
また、ボランティアと言っておきながら、正社員同様の仕事をさせているという状態になってしまうと、本人とのトラブルにもなりかねません。合意書を作成したり、作業の与え方の線引きをするなど、一定の配慮をすべきと思います。

===
情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ