コラム・レポート

2014-09-07

有期雇用契約の期間途中で解雇できるの?

労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
「6ヵ月契約の有期雇用契約の従業員がいます。会社の業績不振のため、3ヶ月目で契約解除しようとしたところ従業員から、「6ヵ月働かせてもらわないと困る!」と言われました。正社員も解雇しているので、有期雇用の契約社員も同じように解雇してもいいですよね?」

▼有期雇用契約期間中の、一方的な解雇は難しい。
有期雇用契約の従業員は、無期雇用契約の従業員と異なり、「指定された期間の雇用契約」を締結しています。契約期間が終了したら労働契約は解除されますが、逆にいうと「指定された期間は契約を履行する義務」が存在しています。

有期雇用契約の従業員を解雇する場合は、労使双方の合意か、重大かつ直ちに雇用を終了させざるを得ない特別な事由が必要と考えられます。

働くということは、会社と従業員で雇用契約を交わしています。雇用契約では、採用の時に賃金などの他に、「働く期間」も契約しているのです。
ですので、期間を変更するということは、お互いの約束を反故にすることになります。
よほどのことが無い限り、一方的に変更することができません。
今回は、「会社の業績不振」が理由とありますが、「会社の業績不振」が重大な事情に該当しない限り、解雇は難しいでしょう。

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