コラム・レポート

2018-08-29

住民税の特別徴収と普通徴収

■テーマ別

住民税は「特別徴収」と「普通徴収」どちらにされていますか?

 

住民税は、前年の収入を税務署もしくは区役所に申告することで、税額が決定されて、毎年5月中旬から6月中旬頃までに通知書が届き6月から翌年5月まで納付する税金です。

 

今回は、この住民税の納付の方法についてご紹介いたします。

 

企業にお勤めの方は給与から住民税を天引きされている方が多いのではないでしょうか。

給与天引きがない方は、ご自宅に送付される納付書で第1期から第4期までの4回に分けて納付していると思います。

 

この2つのパターンが「普通徴収」と「特別徴収」と呼ばれているものです。

 

会社の給与天引きしかしてこなかった方には不思議に思われるかもしれませんが、

納付書を使いご自身で納付する方を「普通徴収」、給与から天引きされる方を「特別徴収」と呼びます。

 

因みに、税額が確定しないと住民税が計算できず、知らず知らずのうちに未納になってしまうことがあります。

また、年末調整後に確定申告をされる方は年末調整と確定申告の住所が異なる場合、各々の市区町村から納税通知書が届く場合もありますのでご注意下さい。

 

その他税金についての詳しいご相談は管轄の税務署にご相談下さい。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

 

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