平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられていますが、平成26年10月から「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付」に分かれました。大きなポイントとしては、=============★従来の教育訓練給付金は「一般教育訓練の教育訓練給付金」として、引き続き実施。⇒教育訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます。★「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がスタート。⇒厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。=============年間最大32万円を3年給付されますので、最大で96万円が受給できるのですが、・基準をクリアできない場合は支給されない、・訓練期間中は6か月ごとに申請を行わないとならないなど、制約条件もあります。教育訓練給付金(政府広報オンライン)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html===情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤...
アーカイブ:2014年 11月
▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。 年1回の定期健康診断で、再検査や精密検査が必要という結果を受けても、受診しようとしない社員がいます。 会社としては、社員の健康に配慮し、検査を受診させたいと考えていますが、どのように対応すればよいでしょうか。 ▼再検査・精密検査とも、会社には受...