
「休日」も「休暇」も「お休み」ですが、法的にはまったく違うものです。 労務管理の視点で考えると、休日と休暇の意味合いは異なり、賃金計算などに影響を与えますので注意が必要です。 「休日」・・・労働義務がもともと課せられていない日 労働基準法第35条(休日) 1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 「休暇」・・・本来労働義務のある日について、労働者の申請により労働を免除される日 例えば、年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 など ...






