
従業員が仕事に関して強いストレスを抱え、休職せざるを得なくなってしまった… そんなご相談をよくいただきます。 メンタル不調とは、業務遂行能力の著しい低下、職場の規律や秩序を乱す不適切な言動を起こす状態を指しています。 厚生労働省では、以下のようにメンタルヘルス不調を定義しています。 ◆ 労働者の心の健康の保持増進のための指針「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」 気づきニュースで、メンタルヘルス不調の従業員への対応について、詳しくご紹介してます。 従業員のメンタルヘルス、会社としてどう対応する? 法律ではどうなっているかというと。 メンタルヘルス不調の対策として、労働安全衛生法で以下のように定められています。 ◆ 労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等...






