
【Q】来年度入社予定の内定者を対象に実施した入社前研修、研修時間について、参加者の1人から賃金を支払ってほしいと言われました。研修の開催ついては、内定通知時に参加の同意を得ており、参加可否については本人の判断に委ねておりました。この場合、賃金は支払わなくてはならないのでしょうか? 【A】内定者が、会社の指揮命令下に置かれていたか否かで、賃金支払いの要否が変わります。 内定承諾後から入社前は、始期付雇用契約期間となり、内定者に就労の義務はないとされています。研修が入社前(雇用契約の始期前)に任意参加で実施されたのであれば、参加の義務(就労の義務)がないものとなります。 また、賃金の支払い要否については、労働時間に該当するか否かで判断されます。内定者が会社の指揮命令下に置かれていた場合は、労働時間となり、賃金の支払いが必要です。一方、会社の指揮命令に基づかない任意参加の研修であれば、労働時間には該当せず、賃金の支払いは不要です。 ①会社からの参加要請に対し、内定者に参加可否の選択権がある②内定者が研修に不参加でも不利益を受...






