
厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。 この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。 【認定基準改正のポイント】 〇業務による心理的負荷評価表※の見直し・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」 (いわゆるカスタマーハラスメント)を追加・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充 (パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価 〇精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」に...






