
【Q】うちの会社はフレックスタイム制を導入しています。勤怠管理の煩雑さ解消のため、始業と就業の時刻を、前日までの届出制にすることを検討しています。一部の従業員からは『フレックスタイム制なのになぜ。』と反対意見があがっていますが、前日までの届け出制とすることは、制度として問題ありませんか。 【A】従業員が自由に始業・終業の時刻を設定できるのであれば、問題ありません。 フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を、従業員が自分で決めることができる制度です。始業・終業時刻と1日の労働時間の設定は従業員本人に委ね、会社が特定していないことが原則となります。 従業員自身が決めた始業・終業時刻を前日までに届ける制度であれば、フレックスタイム制の趣旨には反さず、適用可能と解せます。 ただ、届け出た時刻について、当日の変更を認めないことや、変更した場合に何かしらの処分を講じる等、実質的に従業員の自主決定を阻害するような場合は、フレックスタイム制とは認...






