【Q】来年度入社予定の内定者を対象に実施した入社前研修、研修時間について、参加者の1人から賃金を支払ってほしいと言われました。研修の開催ついては、内定通知時に参加の同意を得ており、参加可否については本人の判断に委ねておりました。この場合、賃金は支払わなくてはならないのでしょうか? 【A】内定者が、会社の指揮命令下に置かれていたか否かで、賃金支払いの要否が変わります。 内定承諾後から入社前は、始期付雇用契約期間となり、内定者に就労の義務はないとされています。研修が入社前(雇用契約の始期前)に任意参加で実施されたのであれば、参加の義務(就労の義務)がないものとなります。 また、賃金の支払い要否については、労働時間に該当するか否かで判断されます。内定者が会社の指揮命令下に置かれていた場合は、労働時間となり、賃金の支払いが必要です。一方、会社の指揮命令に基づかない任意参加の研修であれば、労働時間には該当せず、賃金の支払いは不要です。 ①会社からの参加要請に対し、内定者に参加可否の選択権がある②内定者が研修に不参加でも不利益を受...
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厚生労働省より、令和4年度「能力開発基本調査」結果の取りまとめが公表されました。 能力開発基本調査は、国内の企業・事業所と労働者の能力開発の実態を明らかにして、今後の人材育成施策の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的に、平成13年度から毎年実施されています。 企業が、従業員の能力開発のため...
人事労務ニュース アイプラスからアイプレスのお届けです。 「採用内定者の処遇がまだ決まらない時に、労働条件を明示しなくても問題ないか。」全4回でお届けする『採用シリーズ』では、採用シーズンを迎えた人事ご担当者様へ、疑問や実務の悩みごと解決をサポートする情報をお伝えします。 第1回は、動画ミニセミナー...
一般職業紹介状況(令和5年5月分)が公表されました...
【労務管理Q&A】 従業員から休憩時間について相談されました。 家族のケアのため、1時間の休憩時間をお昼に30分と夕方に30分と、分けてしたいとのことです。 休憩時間を分割して取得させることに、問題はないのでしょうか。...
厚生労働省では、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業や団体を表彰しています。令和5年度「輝くテレワーク賞」の募集が始まっていますので、ご紹介します。 【輝くテレワーク賞 概要】 1.表彰の対象と種類テレワークの活用に...
多面評価(360度評価)で「つもりの自分」と「はた目の自分」のギャップを知り、「得意」と「不得意」を認識する。 通常の人事評価は、『上司から部下』のように一方向の評価となります。 多面評価(360度評価)では、一方向からの評価ではなく、仕事に関わる様々な立場の人から多角的視点で評価されるため、上司で...
人事労務ニュース アイプラスからのアイプレスのお届けです。 全4回でお届けする『労働時間シリーズ』では、労働時間の管理について、基礎知識から実務ポイントまでお伝えします。 第4回は、知らず知らずに時間外労働させていないか、労務管理のあれこれについて解説します。...