コラム・レポート

2021-01-16

緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援

厚生労働省の公表情報

厚生労働省より、令和3年1月8日付で、「1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内について」が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

あまり知られていないかもしれませんが、以下のような支援制度があります。無利子・保証人不要の制度ですので、民間の借入と並行して、資金調達の選択肢として検討するのが良いかと思います。

小口資金・総合支援資金は専用のページも用意されています。ウェブサイトを確認し、お住いの市区町村でサービスにお問い合わせください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

Contents

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

中小企業の労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合、休業前賃金の80%がもらえる制度です。

産業雇用安定助成金(仮称)

コロナ禍において事業が一時的に縮小し、労働者の雇用を在籍型出向により維持する事業主と出向を受け入れる事業主に対して一定期間の助成を行う制度です。
(※令和2年度第3次補正予算成立後速やかに実施)

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

休業等により一時的な資金が必要な方及び失業等により生活の立て直しが必要な方への貸付を実施する制度です。
・緊急小口資金:20万円(上限)
・総合支援資金:20万円/月×3月=60万円(上限)

住居確保給付金(家賃)

休業等に伴う収入減少等により住居を失うおそれのある方等に対して、家賃相当額を原則3か月(最長9か月(令和2年度中に新規申請した方は最長12か月))支給される制度です。


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
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なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

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