コラム・レポート

2020-01-06

パワーハラスメント対策

厚生労働省の公表情報

パワーハラスメント対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。


職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。

 

詳しい情報・ご相談は下記ウェブサイトまで。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

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