コラム・レポート

2018-10-12

同一労働同一賃金【派遣労働者について】

厚生労働省の公表情報

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

 

厚生労働省はこの度、派遣労働者の賃金を決める際に必要となる派遣先企業の職員の賃金などの待遇を『書面で明示するよう』派遣先に求める案をまとめました。10月10日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示しました。

派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結んでもらい、派遣先の指示で働きます。「同一労働同一賃金」を規定した働き方改革関連法は派遣労働者に関し、

(1)派遣先の職員との不合理な格差の解消

(2)一定水準を満たす待遇について労使協定の締結

のいずれかを派遣会社に義務付けています。

(1)の場合、派遣労働者と仕事の内容や異動の範囲などが同じ職員の待遇に関し、派遣先企業が派遣会社に情報提供する義務があります。厚労省は口頭ではなく、書面で明示することで「同一労働同一賃金」かどうかをより適切に判断できると考えているようです。また厚労省は「賃金は各人の能力、経験などを考慮して総合的に決定する」といった説明では不十分で認められないとしています。

厚労省案ではこのほかにも、派遣会社や派遣先は労働者派遣が終わった日から3年間、書面を保存しなければならないと規定しました。

 

厚生労働省には同一労働同一賃金についての特集ページがございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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