コラム・レポート

2015-09-05

意外と見落とす休日手当の割増率

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休日に出勤をした場合は、休日手当(休日の割増賃金)を支払わなければならないことは良く知られています。

しかし、「休日」でも割増賃金の割増率が条件によって異なることはご存じでしょうか?

この動画では、「休日」の割増賃金についてお話をしています。

 

 

Contents

休日手当を支払う必要がある

今回は、休日手当について説明をさせて頂きます。月曜日から金曜日まで1日8時間勤務の企業において、土曜日、日曜日の2日間連続で勤務したという場合、休日の割増賃(休日手当)を支払う必要があります。労働基準法では法定休日に勤務をした場合は、通常の割増率の125%ではなく、135%になります。

 

「法定休日」の定義について

会社によっては土曜日、日曜日の両方に対して135%を支払っている場合があると思います。しかし、実はその対応が間違っている場合があります。

「法定休日」とは、1週間の内の1日、もしくは、4週間の内で4日間の「休日」です。
月曜日から金曜日、さらに土曜日、日曜日も勤務をした。という場合は、7日間のうち1日を「法定休日」になりますので、土曜日、もしくは日曜日のどちらかを「法定休日」として扱います。

 

「法定休日」「休日」に対して支払う割増賃金の違いについて

今回の場合は、土曜日か日曜日のどちらか休日割増の135%になり、残りの1日については通常の125%増になります。

「法定休日」に対して135%で計算するのであり、全ての「休日」が休日割増で支払う必要はありません。

 

「法定休日」を事前に決めるメリット、デメリット

法定休日は就業規則に明記することが大切です。
例えば「日曜日を法定休日とする」というように、就業規則に明記することでどの日が休日割増の計算が必要なのか特定でき、実務上の負担が軽減可能です。

 

振替制度の活用について

法定休日を特定すると、その曜日に出勤希望者が増える可能性が出ることに不安を持つ会社もあると考えられます。

そのような場合は「振替」という制度が利用できます。事前に休日を交換することを明示しておくと、法定休日に出勤した場合でも「休日の振替」をしている。と判断され、当初の法定休日を休日割増で計算しなくて構わないという方法もあります。

「振替制度は利用できない」と考える会社の場合は、別途、弊社にご相談ください。
御社の状況に合わせた制度の提案をさせて頂きます。

 

 

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