コラム・レポート

2015-08-30

割増賃金の計算方法の盲点 #2

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一般的には1日8時間を超えたときに、時間外労働となり割増賃金(残業代)が発生する­ということは知られています。

しかし、時間外労働は1日8時間以外にも週40時間を超えたときにも時間外労働となる­ことをご存じでしょうか?

さらに言うと、週の途中で遅刻・欠勤・早退をした場合、週40時間を超えた労働時間と­相殺をしても良いのでしょうか?

 

Contents

割増賃金を支払う必要がある条件

前回に引き続き、割増賃金の計算方法についてです。
前回は、勤務時間が1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金を払う必要がある。ということをご説明しました。
「1日8時間」と「週40時間」という2つの観点から説明させて頂きました。今日はその応用を説明します。

 

「週40時間」を超える具体例について

例えば、

 

  • 月曜日は通常の7時間勤務、火曜日は8時間勤務をし、更に1時間の残業をしました。
  • 水曜日は本来、7時間勤務の予定だったが2時間分の早退が発生したため、実際の勤務時間は、5時間勤務であった。
  • 木曜日、金曜日は7時間勤務を行い
  • 土曜日は6時間勤務を行い、更に、1時間残業が発生した。

 

このような1週間の勤務について解説します。

 

  • 月曜日の7時間勤務は何も問題がありません。
  • 火曜日は8時間勤務、1時間の残業が発生している為「1日8時間」の枠を超えている。と考えます。そのため、火曜日は1時間分の残業が付きます。
  • 土曜日は、6時間勤務をして1時間の残業をしています。合計7時間勤務なので「1日8時間」の枠は超えていません。しかし、全体の1週間で考えると、1週間の勤務時間が41時間になり、「週40時間」の枠を超えます。

そのため、土曜日の1時間は割増賃金が必要になります。

このように、「欠勤、早退した時間を考慮し週全体で40時間を超えていないか?」も忘れてはなりません。

 

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