コラム・レポート

2019-06-12

【#48 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

厚生労働省の公表情報 法改正 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-32 (Q)年次有給休暇管理簿について、当社では勤怠管理システムの制約上、年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができません。このような場合でも、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められますか。

(A)基準日、日数及び時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められます。


3-33 (Q)使用者による時季指定によって年5日の年次有給休暇を取得させた代わりに、精皆勤手当や賞与を減額することはできますか。

(A)年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されており(法第 136 条)、精皆勤手当や賞与を減額することはできません。


3-34 (Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休暇と同じ要件で同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。
この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。

(A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日(※)からの1年間(未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの)において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。
※ 当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要はありません。

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