コラム・レポート

2019-06-10

【#46 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-28 (Q)年次有給休暇の一部を基準日より前の日から与える場合(則第 24条の5第4項の適用を受ける場合)、通達(平成6年1月4日付け基発第1号)により、次年度の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げることとなり、次年度においては年次有給休暇の付与期間に重複が生じるため、則第 24 条の5第2項の特例を適用することになるのでしょうか。

(A)ご見解のとおりです。具体例としては以下のような場合が考えられます。
【例】4月1日に入社した労働者に対して、入社日に5日の年次有給休暇を付与し、同年7月1日にさらに5日の年次有給休暇を付与する場合① この場合は、入社年の7月1日(第一基準日)からの1年間において5日の年次有給休暇を取得させなければなりませんが、則第 24 条の5により、同年4月1日から同年7月1日までの間に労働者が取得した年次有給休暇の日数分については、使用者による時季指定を要しません。
② 翌年の基準日(第二基準日)は、従来であれば7月1日となりますが、入社年において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日から6か月間繰り上げていることから、通達(平成6年1月4日付け基発第1号)により、第二基準日も6か月間繰り上げ、4月1日となります。
③ 上記①及び②より、使用者による時季指定の義務を履行すべき期間は、入社年の7月1日からの1年間と翌年4月1日からの1年間となり、期間が重複します。
④ このため、則第 24 条の5第2項の特例を適用することとなり、入社年の7月1日から翌々年の3月 31 日までの 21 か月について、9日(21÷12×5=8.75)の時季指定を行うこととなります。
※ 詳しくは、パンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」P10 をご参照ください。パンフレット全体は、以下のURLからご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

(参考)平成6年1月4日付け基発第1号(抜粋)
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

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