コラム・レポート

2019-05-13

【#26 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

2-23(Q)「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

(A)労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
・時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週 40 時間)を超えて労働した時間
・休日労働 ・・・法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間
今回の改正によって設けられた限度時間(月 45 時間・年 360 時間)はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。一方で、今回の改正による、1か月の上限(月 100 時間未満)、2~6か月の上限(平均 80 時間以内)については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。

2-24(Q)時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされていますが、この2~6か月は、36 協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか。

(A)時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で 80 時間
以内とする規制については、36 協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。なお、上限規制が適用される前の 36 協定の対象期間については計算する必要はありません。

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