コラム・レポート

2015-07-07

「労働者の過半数」とはアルバイトも含めた過半数なのか?

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時間外労働や休日労働をさせる際に締結する36協定は、誰と締結すれば良いのでしょうか?

正社員の過半数は労働組合に加入しているけれども、パートやアルバイトを含めて考えると、過半数に達しない場合は、労働組合とは36協定の締結はできないのでしょうか?

 

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▼36協定の締結当事者は、「労働者の過半数」がキーワード
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労働者側の締結当事者とは、誰になるのでしょうか?
原則に立ち返ると、36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と協定します。

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表するもの(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

 

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▼労使協定で求められる、過半数とは「事業場のすべての労働者」の過半数
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例えば、正社員の過半数は労働組合に加入しているが、事業場のパートやアルバイトも含めると、過半数に行かない場合は、この労働組合は「過半数労働組合」と言えるのでしょうか?

労働者の過半数の判断については、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数を意味します。
ですので、正社員のみではなく、パートタイマー、アルバイト等も含まれるほか、管理監督者、病気、出張、休暇等によって、協定締結当日に出勤していない者又は当該協定期間中に出勤が全く予想されない者も含みます。

 

 

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