コラム・レポート

2015-07-07

「労働者の過半数代表」には誰が就任できるのか?

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36協定をはじめとする労使協定を、労働者の過半数の代表者と締結する場合、どのような人を選べば良いのでしょうか?

経営者の方の中には、「権利意識の強い人が代表者になってしまったら、後々大変だ。できれば、会社の意向をくみ取ってくれる幹部社員を代表者にしたい。」と思う方もいるのではないでしょうか? 「労働者の過半数の代表者」について解説します。

 

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▼労働者の過半数代表に、経営幹部が就任することも出来ないし、会社が代表者を指名することもできない。
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過半数代表者になることのできる労働者の要件は決められており、次の条件を満たさなければなりません。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
(2) 選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話合い等労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が取られていること。

仮に、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は、協定は無効になります。

 

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▼ちなみに「課長=残業代は発生しない」というのは大きな誤解。
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「管理監督者」とは、一般的には、部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。出勤管理がされていて、経営者並みに決裁権限もないような場合は、「課長」や「部長」と呼ばれていても、それは、人事制度上の「役職者」であって、労基法が定義する「管理監督者」にはなりません。
「役職者」であっても、「管理監督者」でなければ、いわゆる残業代は発生するので、要注意です。

 

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▼派遣労働者、出向者は、派遣元や出向先で36協定を締結する
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なお、派遣労働者や出向者はどうなるのか?という話がありますが、派遣労働者については、派遣元で36協定を締結します。派遣先は派遣元の36協定の範囲内で、派遣労働者に時間外労働・休日労働を行わせることになります。

出向者については、出向元、出向先とも雇用関係が存在しますので、出向先の指揮命令を受けている場合には、出向先で出向労働者を含めて36協定を締結します。

 

 

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