コラム・レポート

2019-11-08

健康保険の被扶養者要件が改正されます

法改正 社会保険&労働保険の手続き

令和元年5月に公布された改正健保法では、被扶養者の要件として
「日本国内に住所を有するもの、または日本国内に生活の基礎があると認められるものであること」を追加しています。(法3条7項)
施行は、令和2年4月1日からとなっています。

現在の改正前では、外国人が自国に家族を残してきた場合等にも、被扶養者として届出が可能となっていますが、改正後は「日本国内に住所」がなければ、要件を満たさなくなります。

一方、外国人の家族が一緒に日本で生活していれば問題なく、国籍は問われません。日本人の家族であっても、海外に出れば被扶養者資格を失いますが、留学・海外赴任への同行等の場合には、「国内に生活基礎がある」として特例が認められます。(改正健保則32条の7)

なお、「改正によって被扶養者でなくなる者であって施行日時点で医療機関に入院している者の被扶養者等の資格については、従前の例による(継続する)」という経過措置が設けられています。(改正則附則2条)

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