コラム・レポート

2019-08-15

「管理監督者だから残業代は不要」という思い込み、ありませんか?

法改正 厚生労働省の公表情報 給与計算 労働相談&労働トラブル

労働時間や残業代に対して関心を持つ労働者が増えています。

2019年4月から管理監督者(労基法 41 条 2 号)の労働時間を把握することが企業に義務付けられました。

https://www.tohoren-tokutaikyo.or.jp/news/pdf/20180918roumu.pdf 参照

 

義務化されてから数か月経ちますが、皆さんの会社ではいかがでしょうか?

残業代の未払いに関してニュースでも見かけると思いますが、今回は特に、役職付き管理監督者の残業代についてどう判断されるかについてご紹介します。

 

労働基準法でいう「管理監督者」に該当すると、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されません。そのため、「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えていても残業代の支給は免除される」と認識されていることがあるかもしれません。

 

しかし、実際の判例を探ってみると、管理監督者であるかどうかは、役職などの名称だけではなく、

・実際の職務内容

・権限や勤務時間の裁量

・役職者としての処遇

などの点から、【実態はどうだったか】に基づいて判断されるようです。

 

労働者に該当するか否か

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/zenpan/q1.html 参照

 

労働条件に関する重要な裁判例

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/index.html 参照

 

 

2019年4月からの一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制することが狙いとされているという観点もあるようです。

 

労使トラブルや未払い残業代の支払い・遅延利息などによるダメージを防ぐだけでなく、一般労働者・管理監督者にかかわらず、長時間の労働による健康被害の防止という観点からも、改めて見直す機会になれば幸いです。

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