世間でイメージする「月給」とは「日給月給制」

会社で採用をするときに、雇用契約書に「月給制の正社員とする」と明記されるケースが多いと思います。

実は「月給制」の他に「日給月給制」というものがあるのをご存じでしょうか?

世間でイメージする「月給」とは「月給制」ではなく「日給月給制」なのです。

月給制とは

「月給制」は、欠勤の有無に関係なく固定的な金額を支給する制度

日給月給制とは

「日給月給制」は、1日を計算単位として給料が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度で、欠勤・遅刻・早退による賃金控除が可能な制度


になります。

定義が不明確なので注意が必要

明確な区分が労働基準法で決まっている訳ではありませんが、「欠勤による控除が一切できない」と解釈することもありますので、安直に「月給制」という言葉を採用すると、労働者と思わぬトラブルになることがあります。

雇用契約書に記載する際には、どのような賃金形態であるのか、労使で具体的に確認しましょう。

実は「日給制」や「月給日給制」もある

ちなみに、「日給制」や「月給日給制」というものもあります。
「日給制」とは出勤した日数に対して支給される給与形態で、「月給日給制」とは、役職手当など月単位で支給される賃金は賃金控除されない制度です。

支払われる金額はどう異なるのか

時間外労働や有給取得が無いことを前提にして、支給される金額を少ない順番で並べると

日給制  :出勤した日のみ支給される。

日給月給制:欠勤した日を控除され、控除には月ぎめの手当も含まれる。

月給日給制:欠勤した日を控除されるが、月ぎめの手当は含まれない。

(完全)月給制:欠勤控除がされない。
という順番になります。

ハローワークの求人票ではどう定義されているか

ちなみに、ハローワークの求人票では、「月給制」「日給月給制」を以下のように定義しています。

●月給制は、1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。
●日給月給制は、1ヶ月の定額ですが、年休以外の欠勤分は差引かれます。
●日給制は、1日の定額で労働日数分が支給されます。
●時間給制は、1時間の定額で労働時間分が支給されます。

雇う側、雇われる側で気を付けること

諸説あり人によって言葉の使い方は異なります。相手がどのような意図で使っているのかは必ずご確認ください。

経営者や人事担当の皆様は、自社の就業規則(賃金規程)や雇用契約書では、どのように表記されているか確認いただき、働く側の皆様は、雇入れられるときには、月給なのか日給月給なのかを確認しましょう。

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