労働基準法では労働時間の上限を、1日8時間、週40時間と定めています。
1日の労働時間を8時間とした場合、年間の労働時間の上限と、最低限の年間の休日日数
今回は労働時間の上限と年間休日の最低限の日数の計算方法をご紹介します。
年間の労働時間の上限とは?
年間所定労働時間を計算し、そこから月給の日割り計算の時間の単価や割増賃金の単価を算出することを説明しました。派生し、年間の最高の労働時間とは何時間なのか?という事を説明します。
1年間は何週間なのか?
まず、1年365日を7日(1週間)で割り戻します。(365日÷7日=52.14週間)
つまり、1年間は52.14週間という事になります。
1年間の法定労働時間の上限は何時間か?
労働時間の上限は1日8時間、週40時間なので、1年間の法定労働時間の上限は、40時間が52.14週ということになり、年間の労働時間の上限は、52.14週×40時間(週の労働時間時の上限)=2,085時間となります。
月間の労働時間の上限を計算する
年間の法定労働時間の上限は2,085時間となりますので、それを12ヶ月で割り、月間の法定の労働時間の上限を計算します。
2,085時間÷12ヶ月=173時間
この173時間が1ヶ月の労働時間の上限となります。
実際は、上限が173時間ですが、会社によって休日の日数が異なるため、御社の休日が年間どれくらいあるのかを考慮し、御社の年間の総労働時間や月の所定労働時間を計算して下さい。
年間の最低限の休日日数とは?
次に年間の休日の裁定日数を計算していくことになります。
1年間の法定の労働時間の上限は、前述のとおり365日を7日間で割ると52.14週間になり、502.14週×週40時間=2085時間となります。
1年間の法定の労働日数を計算する
1日の法定労働時間は8時間になりますので、2085時間を8時間で割ると、285時間÷8時間=260労働日となります。
1年の歴日数である365日から、260日を引くと、105日になります。つまり、年間の休日の最低限というのは105日になります。
所定労働時間が8時間未満の場合は要注意
年間休日が〇日以上、という表現をしますが、105日というのは、1日8時間で働いた場合の、最低限の休日になります。
もちろん1日5時間、6日勤務などの場合は、休日の日数が減ります。
そのため、105日以下だとしても一概には問題がある、とは安直に判断が出来ません。
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