「課長」や「店長」と言った社内で管理職と言われる人には、残業代を支払っていないというケースがしばしば見られます。

しかし、単に社内で「管理職」と呼んでいる人と、労働基準法で休日時間外の割増賃金の支払いが不要な「管理監督者」と言われる人が、一致しているとは限りません。

もし、自社の「管理職」が労働基準法の「管理監督者」と一致しない場合は、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

不幸なことに運用が誤っていた場合、「名ばかり管理職」となり意図しない未払い残業代問題を抱えてしまっている可能性もあります。

今回は、「管理職」と「管理監督者」の違いを見ていきたいと思います。

 

社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちら
http://sr-iplus.co.jp

チャンネル登録もお忘れなく!
http://www.youtube.com/c/Meguro-sr