短時間労働者への社会保険の適用範囲が拡大されます

短時間労働者への社会保険の適用範囲を拡大するため、厚生労働省は、平成28年3月31日に健康保険法・厚生年金保険法の施行規則の一部を改正する省令第75号を交付しました。 省令により、平成28年10月1日から改正後の規則が施行され、適用範囲は以下の通りとなります。   【適用範囲】 ◎週20時間以上 (※現行は週30時間以上) ◎月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ◎勤務期間1年以上 ◎学生は適用除外 ◎従業員数が501人以上の企業 (※現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定)   以上の適用範囲拡大により、適用対象者は25万人となる見込みです。 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用することで、セーフティネットを強化し、社会保険における「格差」を是正する目的があります。 また、社会保険制度において、働かない方が有利になるような仕組みを除去し、女性の就業意欲を促進して今後の人口減少社会に備えるという側面もあります。   詳細は、以下をご参照ください。 クリックして0000099460.pdfにアクセス