労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。
しかし、正社員5人、パート5人の場合は就業規則を届け出る義務が発生するのでしょうか?
今回は就業規則の作成義務について掘り下げて、お話をしていきます。
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