コラム・レポート

2019-11-29

アルバイトを始める前に~その2~

他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報 求人&雇用&人材育成

先週に引き続き、東京都産業労働局のウェブサイト『TOKYOはたらくネット』にて、大学生・専門学生などの方を対象に公開されている大学生・短大生・専門学生の皆さんへ アルバイトを始める前にというパンフレットを紹介します。

なおパンフレット自体はアルバイトとして働く人に向けられていますが、見方を変えて、アルバイト希望者や働き始めた人はどこに目を向けているのかを確認してみましょう。

⑤決められた時間を超えて働いたとき

労働契約で決められた時間を超えて働いた場合には、その時間を超えて働いた分の給料を請求できます。また、法定労働時間を超えたり、深夜に働いたりしたときは、通常の給料額を割増ししなければならないことが法律で決まっています。実際に働いた時間を明らかにできるように、働き始めた時間と仕事を終えた時間を、手帳にメモするなど記録しておくとよいでしょう。

⑥給与明細をしっかり確認しましょう

給料明細をもらったら、働いた時間分の給料がきちんと払われているか確認して、明細を保管しておきましょう。税金などの例外を除き、事務手数料、研修費用、制服代などの名目で、雇い主が一方的に給料から差し引くことはできません。また、飲食店で働いていてうっかり皿を割ってしまったというようなときにも、仕事中の軽度のミスについては、一般的に会社がそのリスクを負担すべきと考えられることから、雇い主は、損害額を一方的にあなたの給料から差し引くことはできません。また、給料の額については、アルバイトであっても最低賃金が適用されます。

⑦アルバイトを辞めたいとき

アルバイトでは、たとえば「3か月契約」のように、労働契約の期間が決められていることが多くなっています。労働契約は、働く人と雇う人のあいだの約束ですから、契約期間の途中で自分勝手に辞めることはできません。ただし法律では、勤務を続けることができないやむを得ない理由がある場合に辞めることができるとされています。一方、契約期間が満了するときに新たな契約を更新しなければ、問題なく辞めることができます。また、契約期間が決まっていない契約のときには、法律で、2週間前までに退職を申し出れば辞めることができるとされています。

⑧仕事中や通勤途中にけがをしたとき

仕事中や通勤中にけがなどをしたときには、一定の要件を満たせば労災保険から治療費などの給付を受けることができます。

いかがでしたか。

パンフレットをもとに自社のアルバイトの扱いについて、社内で確認してみてはいかがでしょうか。

パンフレットはこちらから
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shiryo/r1_arubaito_hajimeru_maeni.pdf

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