コロナウィルスの影響による経済活動の停滞起きており、中小企業にとって深刻な問題となっています。金融機関からの運転資金の融資だけでは資金繰りが厳しい企業もあると思います。 厚生年金保険料は一定の条件を満たした場合、保険料の納付を猶予してもらうことができます。 以下の「全て」の申請要件に該当することが必要です ① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること ② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること ③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること ④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと ⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること これは、「免除」ではなく「猶予」ですので、いずれは納付しなければなりませんし、申請にあたっては財産状況を報告しなければなりませんが、喫緊の資金繰りの選択肢としてご紹介します。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigy...
カテゴリー:社会保険&労働保険の手続き
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