「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は令和元年9月1日に効力を生ずることになります。
現在,日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には,日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため,年金保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。