マイナンバー利用による添付書類が省略できる申請について
社会保険&労働保険の手続き平成29年11月から、一部の申請について申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっていました。
更に平成30年7月より、以下のとおり対象となる申請が拡大しています。
ただし今回新たに対象になった申請については、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認するため、引き続き従来と同様に添付書類の提出を求められています。
【注意点】
※①~④であっても診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要となります。
※平成30年6月以前に情報連携の対象となっている申請については(非)課税証明書の添付は必要ありません。