コラム・レポート

2019-04-01

【#3 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

(Q)フレックスタイム制の清算期間の延長とともに、時間外労働の上限規 制も施行されますが、時間外労働の上限規制のうち、時間外労働と休日 労働の合計で、単月 100 時間未満(法第 36 条第6項第2号)、複数月平 均 80 時間以内(法第 36 条第6項第3号)の要件は、清算期間が1か月 を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用されますか。

(A)清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制については、時 間外労働の上限規制(法第 36 条第6項第2号及び第3号)は、清算期間 を1か月ごとに区分した各期間について、当該各期間(最終の期間を除 く。)を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させた時間に対して 適用されます。 また、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の最終の期間において は、当該最終の期間を平均して1週間当たり 50 時間を超えて労働させ た時間に加えて、当該清算期間における総実労働時間から、①当該清算 期間の法定労働時間の総枠及び②当該清算期間中のその他の期間におい て時間外労働として取り扱った時間を控除した時間が時間外労働時間と して算定されるものであり、この時間について時間外労働の上限規制(法 第 36 条第6項第2号及び第3号)が適用されます。

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